当社は創業以来、街づくりの一環として等価交換方式を用いた事業を、文京区を中心に展開してまいりました。
等価交換とは、立体買換え特例を活用することで、譲渡した土地に対する課税が繰り延べられる制度です。
このため、等価交換の時点では譲渡税がかからず、譲渡額全体を基にマンションの住戸等を取得することができます。
複数住戸の取得が可能なケースでは、元の資産を細分化できるため、相続人が複数いる場合でも柔軟な遺産分割が可能となる点が大きな利点です。
事業の進め方については、都市再開発法に準じて協議体を組成し、ルールを定めながら進行します。
複数人が関与する共同化事業では、特に権利関係の整理が難しくなりますが、当社では顧問弁護士・顧問税理士などの専門家と連携し、事業化に向けて全面的にサポートいたします。
また、仮店舗・仮住居の費用や引っ越し代など、個人の皆様に負担が生じないよう配慮した事業運営を徹底しております。